2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
こうしたことで、マンスリークリア取引については、こうした抗弁権接続やイシュアーによる苦情処理義務の適用対象ということにはなっていないというところでございますが、一方で、先ほど御指摘ございました加盟店調査義務ということの中で、マンスリークリア取引も含めて、加盟店契約会社に対しましては悪質加盟店を是正、排除するということを目的にこういった調査を義務付け、消費者トラブルの防止ということを図るということとしているところでございます
こうしたことで、マンスリークリア取引については、こうした抗弁権接続やイシュアーによる苦情処理義務の適用対象ということにはなっていないというところでございますが、一方で、先ほど御指摘ございました加盟店調査義務ということの中で、マンスリークリア取引も含めて、加盟店契約会社に対しましては悪質加盟店を是正、排除するということを目的にこういった調査を義務付け、消費者トラブルの防止ということを図るということとしているところでございます
特定商取引法の今回の改正につきましては、先ほど来出ております高齢者や若年層を中心に、点検商法、アポイントメントセールス、マルチ商法等の消費者トラブル、これが増加をしていることを踏まえまして、行為規制強化、クーリングオフの実効性担保、契約の取消し、連鎖販売取引の返品ルールや割賦販売の場合の抗弁権接続など、かなり踏み込んだ改正内容となっておりまして、この点は私は評価をしたいというふうに思っております。
りてある種の役務を受けるというようなケースにおいて、抗弁権の接続という言葉を使うことはないと思いますが、抗弁権の接続の内容があるようなことになっているのかなっていないのかは、まず情報提供として書面の中で事業者が、つまり役務提供事業者が明らかにするように、今回、これまた省令事項でございますけれども、書面に記載の義務のある事項として加えることによりまして、自分が仮にお金を借りて役務提供を受ける場合に、抗弁権接続
そういう点で、この指定制あるいは回数の三回以上、こういうことでもって抗弁権接続を狭めるということは果たしていいのか。すべての商品とかサービス、権利について、また割賦方式か非割賦方式かを問わないで、販売業者やサービス提供者にクレームを理由とした支払い停止の抗弁を認めるべきだ、こういう考えもあるわけでありますが、この点についていかがでございますか。
信販会社と販売店との関係は、まさに商人同士の商取引ということになるわけでございますので、その間の関係を法律的に規制をするのはいかがかと思うわけでございますけれども、今のような抗弁権接続の反射的効果として、信販会社の加盟店に対する審査の強化というような形を通じまして、加盟店の選別というのがだんだん行われていく格好になり、それがまた、ひいてはトラブルの減少にもつながっていくことになるのではないかというふうに